新10 1-
139:カバ 1/6 2:56
第一種電気通信事業者が代理店等(特約店その他名称の如何を問わない。以下、単に代理店という。)を使って電気通信事業の営業活動を行う場合は、代理店が下記の規定を遵守するよう適切に指導し、利用者の利益の保護に努めなければならない。
また、代理店がこれらの規定に違反した場合は、代理店契約の解除を含む必要な措置を講ずるものとする。

(6) 代理店は、顧客に対し、一定期間内の解約等を制限したり、その期間中
に解約等した場合に違約金を徴収するなどの不当な契約をしてはならない。

ir ver 1.0 beta2.1 (03/09/06) 避難所閉鎖について